利用規約・無人航空機の飛行のルール

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利用規約

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ドローン情報基盤システム 利用規約  (目的) 第1条  この規約は、ドローン情報基盤システムのサービス利用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。  (定義) 第2条  この規約において、次に掲げる用語の意義は、当該に定めるところによる。  (1) 「本システム」 国土交通省が所管する無人航空機の登録手続、機体認証に係る手続、型式認証に係る手続、登録検査機関の登録手続、無人航空機操縦者技能証明に係る手続、登録講習機関の登録手続、無人航空機の飛行の許可等の申請手続、無人航空機の事故等の報告手続及び飛行計画の通報手続の受付処理並びに航空機と無人航空機、無人航空機間における安全確保のため、双方で必要となる情報の共有を行うシステムをいう  (2) 「申請」 航空法(昭和27年法律第231号)第11章第1節に定める無人航空機の登録に係る申請、同章第2節第1款に定める機体認証等に係る申請、同章第2節第2款に定める登録検査機関の登録に係る申請、同章第3節第1款に定める無人航空機操縦者技能証明に係る申請、同章第3節第3款に定める登録講習機関の登録に係る申請、第132条の85に定める飛行禁止空域における飛行に係る許可の申請、第132条の86に定める飛行の方法によらない飛行に係る承認の申請、第132条の88に定める飛行計画の通報、第132条の90第2項に定める報告又は第132条の91に定める報告をいい、本規約上届出も同様に扱う  (3) 「無人航空機の事故等の報告」無人航空機の飛行による人の死傷、第三者の物件の損傷、飛行時における機体の紛失又は航空機との衝突若しくは接近事案の国土交通省への報告又は提供をいう  (4) 「システム提供者」 国土交通省をいう  (5) 「申請者」 本システムを利用して申請の手続を行う者をいう  (6) 「申請者ID」 本システムを利用するにあたり、申請者に付与される記号(本システムにおいて申請時に利用する「ログインID」を指す。)をいう  (7) 「パスワード」 本システムを利用する際に、申請者が登録する符号をいう  (8) 「申請受付番号」 本システムで申請の手続を行うことにより、本システムが受け付けた時に付与される番号をいう  (9) 「納付番号等」 手数料等電子納付の利用において、納付情報を特定するため、本システムが利用者に対して付与される収納機関番号、納付番号、納付区分及び確認番号をいう  (10)「API機能」 申請者のシステムからインターネット等を通じて申請手続等に関する要求を本システムへ送信することで、申請者のシステムで申請等に係る手続を可能とする機能をいう  (11)「収納機関システム」 財務省が管理及び運用する歳入金等の収納に係る歳入金電子納付システム、国土交通省が管理及び運営する手数料、登録免許税の収納に係る通信サーバ及び民間の収納代行事業者が提供するクレジットカード納付に係るシステムをいう  (12)「関連外部機関システム」 本システムと連接する航空機運航者の運航管理システム、収納機関システム、公的個人認証サービス、GビズIDサービス、マルチペイメントネットワーク及びオンライン本人確認サービスをいう  (適用) 第3条 1.この規約は、システム提供者及び申請者に適用されるものとする。 2.システム提供者は、予告なくこの規約を改定できるものとし、改定されたこの規約の施行日以降は、本システムの利用については改定後の規約が適用されるものとする。 なお、システム提供者は、この規約の改定を、本システムを通じて周知することとする。  (規約の遵守) 第4条 1.申請者は、本システムの利用に際し事前にこの規約を熟読の上、この規約に同意して本システムを利用するものとする。 2.申請者が本システムの利用を開始した時点で、この規約に同意したものとみなす。  (申請者の責任) 第5条 1.申請者は、自己の責任と判断に基づいて、本システムを利用するとともに、本システムの利用に伴って生じる以下に掲げる情報及び通信の際に発生する各種電文(電磁的記録を含む。)を管理するものとし、システム提供者に対しいかなる責任も負担させないものとする。  (1) 申請者ID  (2) パスワード  (3) 申請受付番号  (4) 申請者が本システムに登録する情報  (5) 本システムの画面に表示等される情報  (6) API機能の利用に関し送信及び受信する情報  (7) 納付番号等  (8) 本システムの利用に関し受信する電子メール  (9) その他本システムの利用に関連して生じた一切の情報 2.申請者は、自己の行った申請手続きの処理状況について、本システムの申請状況確認画面により適宜確認を行うものとする。 3.申請者が、自己の行った申請の手続の処理状況の確認を行わなかった結果、申請者又は他の第三者が被った損害については、システム提供者は一切の責任を負わないものとする。  (申請等の委任) 第6条 1.第三者が、本システムを利用した申請等の手続を委任された場合において、当該委任を受けて本システムを利用して申請等の手続を行う者は当該手続に関する権限を委任されたものとみなす。 2.システム利用者が、第三者との間の代理関係を変更又は終了する場合、当該システム利用者は、必要に応じ本システム上で、遅滞なく必要な操作を行うものとする。 3.前項の操作の遅延により、システム利用者本人又は他の第三者に損害が生じた場合、システム提供者は一切の責任を負わないものとする。  (本システムからの連絡) 第7条 1.本システムから以下の通知を登録されたメールアドレスに電子メールにより送信する。本システムから送信する電子メールの送信元は、「information@dips.mlit.go.jp」又は「information@dips-reg.mlit.go.jp」とする。  (1) 申請者情報仮パスワード発行通知  (2) パスワード初期化通知  (3) 申請完了通知  (4) 到達確認通知  (5) 修正指示通知及び補正依頼通知  (6) 手数料及び登録免許税納付に関する通知  (7) 手続完了通知  (8) 申請結果通知及び審査終了通知  (9) 登録証発行通知  (10)代理人登録、所有者移転に関する通知  (11)更新期限通知  (12)申請取下完了通知  (13)申請取消通知  (14)到達確認リマインド通知  (15)取消済リマインド通知 2.本システムの利用状況により、電子メールの送信が遅れることがある。 3.申請者の使用環境におけるメールフィルタ等の設定及び通信環境等の理由により電子メールが受信できない場合、システム提供者は一切の責任を負わないものとする。 4.申請者が本システムに登録されたメールアドレスを第三者と共有する場合、本システムから通知された電子メールを第三者が開封することが可能であり、その結果申請者又は他の第三者が被った損害について、システム提供者は一切の責任を負わないものとする。 5.本システムから以下の通知を登録された電話番号にショートメッセージにより送信する。ショートメッセージの送信元は「DIPS-REG」とする。  (1) ログインID通知  (2) パスワード初期化通知  (3) 到達確認通知  (4) 申請完了通知  (5) 到達確認リマインド通知  (6) 取消済リマインド通知 6.本システムの利用状況により、ショートメッセージの送信が遅れることがある。 7.申請者の使用環境におけるSMSブロック機能、SMS非対応デバイス等の設定及び通信環境等の理由によりショートメッセージが受信できない場合、システム提供者は一切の責任を負わないものとする。 8.申請者が本システムに登録された電話番号を第三者と共有する場合、本システムから通知されたショートメッセージを第三者が開封することが可能であり、その結果申請者又は他の第三者が被った損害について、システム提供者は一切の責任を負わないものとする。  (システムに関する知的財産権) 第8条 1.本システムに関する一切のプログラム及びその他の著作物(この規約及び本システムの説明書を含む。以下同じ。)に関する著作権及び著作者人格権並びにそれらに含まれるノウハウ等の知的財産権は、システム提供者又は当該知的財産権の保有者である第三者に帰属する。 2.申請者は、本システムの利用に際し、本システムが提供する一切のプログラム又は著作物を次の各号のとおり扱うものとする。  (1) この規約に従って本システムを利用するためにのみ使用すること  (2) 複製、改変、編集及び頒布等の他、リバースエンジニアリング等を行わないこと  (3) 営利目的の有無にかかわらず、第三者に貸与・譲渡し、又は担保の設定をしないこと  (4) システム提供者又はシステム提供者が指定する者が表示した著作権表示又は商標表示を削除又は変更しないこと  (本システムの利用可能時間等) 第9条 1.本システムの利用可能時間は、原則24時間365日とする。 2.システム提供者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、システム利用者に対し、事前に関連外部機関システムのサイト又は本システムのサイト内に掲載した上で、本システムの全部又は一部の利用の停止、休止又は中断をさせることができるものとする。ただし、緊急を要する場合は、事前に通知することなく本システムの全部又は一部の利用の停止、休止又は中断をさせることができるものする。  (1) 本システムの運用機器等のメンテナンスが予定される場合  (2) 電気通信事業者の役務が提供されない場合  (3) 天災、事変その他の非常事態が発生した場合又は本システムの運用に係る重大な障害が発生した場合  (4) 法令又はこれに基づく措置により、本システムの運用が不可能となった場合  (5) その他、システム提供者において、本システムの利用の停止、休止又は中断が必要と判断した場合 3.申請者が行った申請等の手続に係る事務処理は、行政機関の執務時間に行うものとする。  (禁止事項・使用制限) 第10条 1.申請者は、本システムの利用にあたり、次に掲げる行為を禁止する。  (1) 本システムをこの規約に反する目的で使用し又は使用しようとすること  (2) 本システムに対し、不正にアクセスすること  (3) 本システムの管理及び運営を故意に妨害すること  (4) 本システムに対し、ウィルスに感染したファイルを故意に送信すること  (5) 虚偽の申請を行うこと  (6) 法令若しくは公序良俗に違反する行為又はそのおそれのある行為をすること  (7) その他、本システムの運用に支障を及ぼす行為又はそのおそれがある行為を行うこと 2.システム提供者は、申請者が前項各号に掲げる行為を行った場合又はそのおそれがあると認められる場合は、事前に通告することなく、当該申請者によるシステムの全部又は一部の利用を停止又は制限することができる。  (手数料及び登録免許税の電子納付) 第11条 1.手数料及び登録免許税の電子納付を行おうとする利用者は、次の各号に掲げる事項を了解の上、行うものとする。  (1) 手数料及び登録免許税の電子納付を行おうとする利用者に対して本システムが通知する納付番号等を使用して、法令等に定める事項に従って手数料及び登録免許税の電子納付を行うこと  (2) 手数料及び登録免許税の電子納付に際しては、電子納付の方法、取扱金融機関、納付可能期間、領収証書の発行及び納付可能金額に制限が設けられている場合があること  (3) 本システム又は関連外部機関システムの計画的又は自然災害等の事由による偶発的な停止、納付番号等の利用の制限(第三者の不正利用等を防止するため、納付番号等の一定時間の利用制限)、通信回線の障害等により、電子納付が行えない場合があること 2.手数料及び登録免許税の電子納付の利用に関して、金融機関の定める預貯金の払い出しに必要な手数料その他金融機関との手続等で必要となる費用は、利用者の負担とする。  (設備等) 第12条 1.申請者は、本システムを利用するために必要なすべての機器(ソフトウェア及び通信手段に係るものを含む。)を自己の負担において準備するものとする。その際、必要な手続は申請者が自己の責任で行うものとする。 2.本システムを利用するために必要な通信費用、その他本システムの利用に係る一切の費用は、申請者の負担とする。  (システムの保証等) 第13条 1.システム提供者は、本システムの利用及び利用できないことによりシステム利用者又は他の第三者が被った損害について一切の責任を負わないものとする。 2.システム提供者は、本システムの利用の停止、休止、中断若しくは制限又は通信回線の障害等により発生したシステム利用者又は他の第三者が被った損害について一切の責任を負わないものとする。 3.システム提供者は、本システムの利用に際しマルウェア感染等で生じた被害について、責任を負わないものとする。  (本システムの変更・終了) 第14条 システム提供者は、予告なく本システムの提供内容を変更し又は提供を終了できるものとする。 なお、その場合、システム提供者は本システムの提供内容を変更し又は提供を終了した旨を、本システムを通じて周知することとする。  (個人情報の取り扱い) 第15条  システム提供者が本システムにて取り扱う申請者の個人情報については、別途システム提供者が定める「プライバシーポリシー」に則り取り扱われるものとする。  (非常事態及びシステムの利用が著しく集中した場合における利用の制限) 第16条 1.システム提供者は、天災、事変その他の非常事態の発生又は本システムの重大な障害その他やむを得ない理由が生じた場合には、申請者に予告なく本システムの利用を停止又は制限することができる。 2.システム提供者は、本システムの利用が著しく集中した場合には、申請者に予告なく本システムの利用を制限することができる。  (安全に関する重要な情報の連絡) 第17条 1.国土交通省航空局は次に掲げる情報の通知を登録されたメールアドレスに電子メールにより送信する場合がある。国土交通省航空局から送信する電子メールの送信元は、「information@dips-reg.mlit.go.jp」、「information@dips.mlit.go.jp」又は「hqt-jcab.mujin@mlit.go.jp」とする。  (1) 無人航空機登録要領の改正  (2) 無人航空機の試験飛行届出要領の改正  (3) リモートID特定区域の届出要領の改正  (4) 離着陸場所管理団体の飛行届出要領の改正  (5) 無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領の改正  (6) 航空局標準マニュアルの改廃  (7) その他無人航空機の飛行において航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全に影響を及ぼすような重要な情報 2.申請者の使用環境におけるメールフィルタ等の設定及び通信環境等の理由により電子メールが受信できない場合、システム提供者は一切の責任を負わないものとする。  (準拠法及び管轄) 第18条 1.この規約には、日本法が適用されるものとする。 2.本システムの利用に関連してシステム提供者と申請者間に生じるすべての訴訟については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。    附 則(令和4年9月5日) この規約は、令和4年9月5日から施行する。    附 則(令和4年11月7日) この規約は、令和4年11月7日から施行する。    附 則(令和4年12月5日) この規約は、令和4年12月5日から施行する。    附 則(令和5年3月28日) この規約は、令和5年3月28日から施行する。    附 則(令和5年11月27日) この規約は、令和5年11月27日から施行する。    附 則(令和7年3月31日) この規約は、令和7年3月31日から施行する。

無人航空機の飛行ルール

無人航空機を飛行させるためには、遵守しなければならないルールがあります。 新たに機体を購入(入手)したら、まずは、その機体の機体情報や所有者情報を本システムを利用して申請する必要があり、国土交通省から発行された登録記号を機体に表示する必要があります。 また、発行された登録記号は3年間有効であり、有効期間が切れる前に飛行を更新手続きを行わなければいけません。 次に、飛行させる前には、飛行する空域(人口集中地区(DID)や空港周辺等)や飛行の方法(夜間飛行、目視外飛行等)によっては、国土交通省からの許可承認が必要なため、自身の飛行が許可承認に該当するかどうかの確認が必要です。また、国の重要施設(首相官邸、皇居等)や空港等の一部施設の上空では飛行することができません。 そして、実際に飛行する際には、飛行前の機体の点検、周囲に他の無人航空機がいないかどうかの確認、自動車の運転と同様に飲酒時の操縦禁止、危険な飛行の禁止といった安全確保措置を講ずる必要があります。 航空法や小型無人機等飛行禁止法、地方自治体が定める条例に無人航空機を飛行するためのルールが定められていますので、ルールをしっかりと理解した上で、ルールを守って無人航空機を飛行をさせましょう。 以下のリンクに詳細なルールや許可承認の申請方法等を掲載しているので、必ず内容をご確認ください。(資料をご確認いただかないと次の手続きに進むことはできません。)

航空法における無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルールについて